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テナントへの賃料値上げ交渉を成功させる条件とは

目次

テナントへの賃料値上げ交渉を成功させるには、「市場相場が上がったから」という理由だけでなく、入居期間中に実施した投資をテナント側の利益として説明できることが条件です。同じ設備投資でも「物件の価値が上がったので、その対価をいただきたい」と伝えると、テナントからは「価値が上がったのは貸主の資産であって、こちらが負担する理由がない」と受け取られます。「就業環境の快適性を高めるために実施した投資であり、その水準を維持していくための改定である」という組み立てに変えることで、交渉は前に進みます。

本記事では、ビルオーナー・アセットマネジャーが実践できる賃料値上げ交渉の進め方を、継続賃料と新規賃料の乖離の見方から賃料改定通知書の記載例まで解説します。

反発が強い相手への説明方法は 賃料値上げに反発するテナントを説得する:ビルアップデートを根拠にする方法、長期入居テナント特有の論点は 長期入居テナントへの賃料見直し交渉:特有の難しさと進め方 で詳しく整理しています。

賃料値上げ交渉が成功する3つの条件

賃料値上げ交渉が成功する条件とは、市場根拠・快適性を高めた投資の実績・関係性の3点が揃っていることです。

1. 市場根拠の整備 周辺の成約賃料・空室率・募集賃料の動向を示すデータを用意し、「市場相場に照らして現賃料が割安である」という客観的な根拠を示します。不動産仲介会社や鑑定評価機関のレポートを活用することで、交渉に説得力を持たせられます。

2. 快適性を高めた投資の実績 テナントが入居している期間中に実施した設備投資・改修工事・認証取得・情報環境の整備を一覧化し、「就業環境の快適性を高めるために投資してきた」という事実を示します。ここで重要なのは、投資額の大きさではなく、テナントの就業者が実際に受け取った変化として説明できるかどうかです。

3. テナントとの信頼関係 退去コストや移転リスクをテナントが意識している状況では、ある程度の賃料増額を受け入れる余地が生まれます。日常的なコミュニケーションと問題対応の積み重ねが、交渉の土台となる信頼関係を形成します。

継続賃料と新規賃料の乖離をどう見るか

賃料改定の出発点とは、現在テナントが支払っている継続賃料と、同じ物件を今から募集した場合の新規賃料との差を把握することです。

長期入居テナントの賃料は、契約時の市場水準のまま据え置かれていることが少なくありません。一方で募集賃料は市況に合わせて動くため、入居期間が長いほど両者の差は開いていきます。この差が、賃料改定で埋めようとしている金額の上限になります。

乖離を把握するために整理すること

  • 現在の契約賃料(共益費を含む総額と坪単価の両方)
  • 契約締結時期と、その後の改定履歴
  • 同一物件の直近の募集賃料・成約賃料
  • 周辺同グレード物件の募集賃料水準
  • 契約期間中に実施した投資の内容と時期

改定幅の考え方

乖離額をそのまま一度の改定で埋めようとすると、テナントに移転を検討させる水準になりやすくなります。乖離のうちどこまでを今回の改定で埋め、残りを次回以降に回すかを、あらかじめ設計しておくことが実務的です。

具体的な改定率はエリア・グレード・契約時期によって大きく異なるため、一律の目安を当てはめることはできません。判断の軸になるのは「テナントが移転した場合に負担する原状回復費・内装工事費・移転費用の総額」で、改定による年間増額分がこれを大きく下回っていれば、テナントにとっては据え置きより移転の方が不利になります。この比較ができる状態にしてから交渉に入ります。

増額請求の要件:貸主が交渉前に確認すべきこと

賃料の増額を法的に請求できる要件とは、借地借家法32条が定める事情の変動が生じていることです。交渉に入る前に、自社のケースがこれに当てはまるかを確認しておきます。

同条は、建物の賃料が次のいずれかの事情によって不相当となったときに、当事者が将来に向かって賃料の増減を請求できると定めています。

  1. 土地建物に対する租税その他の負担の増減
  2. 土地建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動
  3. 近傍同種の建物の賃料と比較して不相当となったこと

なお、一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合は、その定めが優先します。既存契約に不増額特約が入っていないかは、交渉を始める前に必ず確認してください。

ここで押さえておくべき重要な点があります。 列挙されているのは租税負担・経済事情・近傍相場という外部要因であり、貸主が自ら実施した設備投資は、それ単独では増額事由として直接には位置づけられていません。自社の投資が反映されるとすれば、3の「近傍同種との比較」において物件の水準を押し上げる要素として間接的に評価される限度です。

また、協議が調わずに法的手続へ進む場合、賃料増減額請求は原則として調停を経る必要があり、解決までに相応の期間と費用がかかります。その間の関係悪化や、テナントの移転検討を招くリスクも含めれば、法的手続に持ち込むことが得策になる場面は限られます。

つまり、賃料改定は合意で決めるものだと考えるべきです。 そして合意を取り付けるために必要なのは、法律が評価しない領域——テナント自身が「確かに良くなった」と認識できる変化の積み重ねです。次章以降は、その根拠をどう設計するかを扱います。

テナントが納得する根拠の3カテゴリと、その受益者

賃料改定の根拠になる投資とは、テナント組織の中の誰かが利益を受け取っている投資のことです。カテゴリごとに受益者が異なるため、交渉相手によって持ち出す根拠を変える必要があります。

投資カテゴリテナント内の受益者利益を実感するタイミング効果的な交渉相手
共用部・快適性の改善従業員日々総務・管理部門
情報環境・DX化従業員・総務日々総務
ESG認証・省エネ対応経営・IR・サステナビリティ部門開示・報告のたび経営層

カテゴリ①:設備投資・共用部の快適性改善 エレベーター更新・空調設備の高効率機器への交換・セキュリティ強化・共用部リノベーションなど、就業環境に直接影響する投資です。受益者は毎日出社する従業員であり、テナント担当者が社内で「入居後にビルが良くなった」と説明しやすい領域です。共用部の具体的な整備手法は ビル共用部で空室対策|内見で選ばれるエントランス・廊下の整備術 で整理しています。

カテゴリ②:情報環境・DX化 館内の情報発信をデジタル化し、工事案内・休館情報・防災情報・イベント告知を確実に届けられる環境を整えることです。従業員が実際に使う情報インフラであり、掲示物の管理から解放される総務担当者にとっても直接の利益になります。

カテゴリ③:ESG認証・省エネ対応 GRESB・DBJグリーンビルディング・CASBEEなどの認証取得や省エネ性能の改善です。このカテゴリの受益者は従業員ではなく、テナント企業の経営・IR・サステナビリティ部門です。詳しくは 不動産ESG認証の取り方:DBJ・CASBEEの加点ポイント解説 をご覧ください。

3つのカテゴリはいずれもテナント側の利益として説明できますが、利益を受け取る相手と、それを実感する周期が違います。交渉のテーブルにいるのが総務担当者なのか経営層なのかによって、話す順序を組み替えてください。

根拠の強さを分けるのは「接触頻度」

同じ投資実績でも交渉での効き方に差が出る理由とは、テナントの就業者がその変化にどれだけ頻繁に触れているかが違うためです。

賃料改定の場でテナントから返ってくる最も強い反応は「この数年、特に何も変わっていないように思う」というものです。これは事実の否定ではなく、投資が就業者の認識に届いていないという状態を表しています。屋上防水も受変電設備の更新も、確実に建物の価値を保つ投資ですが、日常的に働く人の目には触れません。

投資を接触頻度で並べると、交渉材料としての強さの順序が見えてきます。

投資の対象就業者が接する頻度交渉材料としての強さ
館内の情報発信環境毎日・複数回強い
エントランス・エレベーターホール毎日強い
空調・照明毎日(意識されにくい)
共用トイレ・給湯室毎日
屋上防水・受変電設備接しない弱い(説明が必要)

上位にあるものほど、テナント担当者が社内で「確かに変わった」と言ってもらいやすくなります。逆に下位の投資は、金額が大きくても交渉材料としては単独では機能しにくく、「賃料に含まれる維持管理をきちんと行っている証拠」として位置づけた方が無理がありません。

情報発信環境が最上位に来る理由は、毎日目に入るだけでなく、就業者にとって実際に役立つ情報が流れているためです。エレベーターの待ち時間に工事予定や防災情報が確認できる状態は、掲示板を見に行かなければ分からない状態とは体験が異なります。

この領域は、追加の設備投資予算を確保せずに整備できる選択肢があります。GRAND(エレシネマ・エレビ)は端末代・設置費・通信費・保守費をすべて事業者側が負担する仕組みで、ビル側の費用は電気代のみ(月300円程度/台)です。賃料改定の根拠として使える実績を、設備投資の稟議を通さずに1つ増やせるという点で、他の投資カテゴリとは性質が異なります。導入の考え方は 貼り紙から脱却するビル情報発信のDX で解説しています。

なお、テナントに説明する際に伝えるのは「何が良くなったか」であって、それにいくらかかったかではありません。導入コストの低さはオーナー側の判断材料であり、交渉の場で持ち出す情報ではない点にご注意ください。

「維持管理の範囲」と「上乗せ投資」を分けて説明する

投資実績を根拠にする際に必ず備えておくべき論点とは、実施した内容が貸主の義務の範囲なのか、それを超える上乗せなのかの線引きです。

「これまで投資してきたので改定をお願いしたい」と伝えたとき、テナント側から返ってくる代表的な指摘が次の2つです。

指摘1:「建物を使える状態に保つのは貸主の義務では」

賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負っており、この範囲の支出は現行賃料に含まれていると理解されます。老朽化した設備の更新や故障対応をもって改定を求めると、この指摘を受けます。

指摘2:「その投資は当時の賃料で回収済みでは」

過去の投資実績を並べるほど、この反応は正面から来ます。数年前の改修を今回の改定根拠にするなら、なぜ当時ではなく今なのかを説明できなければなりません。

両方に答えられる整理の仕方

交渉資料は、実施した内容を次の3層に分けて提示します。

区分内容改定根拠としての扱い
維持管理故障対応・法定点検・原状維持の更新根拠にしない(賃料に含まれる前提を明示)
水準向上従前より仕様・性能が上がった更新根拠にする
新規追加従前になかった機能・サービスの追加最も強い根拠

このうち下2層だけを改定の根拠として提示し、維持管理層は「賃料の範囲で継続して実施している」と明示します。あえて根拠から外す層を作ることで、残した根拠の説得力が上がります。すべてを実績として並べると、テナント側は最も弱い項目を選んで反論してきます。

指摘2に対しては、「過去の投資の対価を遡って請求している」のではなく、「この水準を維持・継続していくための改定である」という立て方をします。設備は導入して終わりではなく更新周期があり、快適性の水準を保つには継続的な支出が必要である——この説明であれば、過去と将来の両方を一貫して扱えます。

交渉資料に盛り込む項目は以下のとおりです。

  • 実施した投資の内容と完了時期(上記3層の区分を明記)
  • テナントの就業環境に生じた変化(設備グレード・省エネ性能・セキュリティ・情報到達性)
  • 改修後の物件スペックが周辺競合物件と比較してどの水準にあるか
  • 今後の更新予定と、その原資としての改定の位置づけ

なお「〇〇億円を投じた」という金額よりも、「エレベーターの平均待ち時間が短縮された」「工事予定が事前に確実に伝わるようになった」という体験の変化を伝える方が、テナント担当者の社内での説明材料として機能します。

ESG認証・省エネ対応をテナントの利益として説明する

ESG認証を賃料改定の根拠にする方法とは、認証取得を貸主の資産価値向上としてではなく、テナント企業自身の開示・報告における利益として提示することです。

環境への取り組みを対外的に公表している企業にとって、入居ビルの環境性能は自社の開示内容に直接影響します。具体的には次の経路で利益が生じます。

排出量の開示数値が下がる テナントが自社で開示する温室効果ガス排出量には、入居しているビルのエネルギー消費が含まれます。貸主が管理する共用部などは上流リース資産として算定対象になるのが一般的で、高効率設備や再生可能エネルギーを導入したビルに入居していれば、テナントの開示数値がそのまま改善します。SBTなどの削減目標を掲げている企業にとっては直接的な利益です。なお、どの区分に算入されるかは運営支配の線引きによって変わるため、テナントの算定方針を確認したうえで提示してください。

開示に必要なデータを入手できる TCFD提言やCDPへの回答に建物のエネルギーデータが必要になっても、貸主から提供されず対応に苦慮するケースは実務上少なくありません。認証を取得している物件はデータと証跡が整備されているため、テナントの報告作業の負担が下がります。グリーンリース条項が広がっている背景もここにあります。

再生可能エネルギー調達の要件を満たせる RE100などに加盟している企業は、オフィスの電力を再生可能エネルギーで賄う必要があります。ビル側の対応が、テナントの公約達成の可否に直結します。

この論法が有効な相手を見極める

ここまでの利益は、テナント側に環境関連のコミットメントが実在する場合にのみ成立します。開示義務も削減目標も持たない企業に認証取得を持ち出すと、関係のない話をされたと受け取られ、他の根拠の説得力まで損ないます。テナントのサステナビリティ関連の開示状況を事前に確認し、該当する場合にのみこのカテゴリを持ち出してください。

情報環境のデジタル化についても同様に、就業者体験の向上という文脈で説明できます。就業者体験がテナントの定着に与える影響は 就業者体験(WX)がテナントリテンションに与える影響 で扱っています。

賃料改定通知書の記載例

賃料改定通知書とは、貸主がテナントに対して賃料の改定を申し入れる際に交付する文書です。口頭での打診に加えて書面を用意することで、申し入れの時期と内容を明確に記録できます。

基本構成

項目記載内容
表題「賃料改定のご相談」など。協議の申し入れであることが分かる表現にする
日付作成日
宛先賃借人の商号・代表者名
差出人貸主の商号・代表者名・連絡先
前段契約締結時期と、これまで改定を行っていない経緯
本文改定を申し入れるに至った事情
改定内容改定後の賃料額・共益費・適用開始希望時期
結び協議の申し入れと、回答期限の目安

「改定に至った事情」欄の記載例

この欄が交渉の実質的な中身になります。市場環境の変化と、自社が実施してきた投資の両方を記載します。

貴社にご入居いただいた〇年〇月以降、当ビルでは就業環境の水準を維持・向上させるため、以下の整備を実施してまいりました。

  • 〇年〇月 エントランス照明およびサインの更新
  • 〇年〇月 空調設備の高効率機器への更新
  • 〇年〇月 館内デジタルサイネージの導入(工事案内・防災情報の配信を開始)
  • 〇年〇月 〇〇認証の取得

あわせて、周辺同グレード物件の募集賃料は〇年時点と比較して上昇しており、現行賃料との乖離が生じております。つきましては、上記の水準を今後も維持していくための原資として、賃料改定についてご相談させていただきたく存じます。

この欄を埋められるかどうかが、交渉の準備状況をそのまま示します。 箇条書きの行が埋まらない場合、市場相場のみを根拠に改定を申し入れることになり、テナントからは一方的な負担増と受け取られやすくなります。

行を増やすうえで着手しやすいのは、追加の設備投資予算を要しない情報環境の整備です。前述のGRAND(エレシネマ・エレビ)であれば電気代のみ(月300円程度/台)で導入でき、導入後は工事案内や防災情報の配信実績がそのまま記載事項になります。

書面化にあたっての注意

  • 一方的な通告ではなく協議の申し入れとして構成し、回答期限は余裕を持って設定する
  • 改定後の金額は、坪単価と月額総額の両方を記載する
  • 内容証明郵便での送付は法的な意思表示を明確にする一方、テナントに身構えさせる面があります。関係性を維持したい相手には、まず通常の書面と対面での説明を先行させる進め方が一般的です

賃料値上げ交渉のタイミングと進め方

賃料値上げ交渉の適切なタイミングとは、契約更新の12〜18ヶ月前を目安に対話を開始し、更新6ヶ月前までに合意形成を目指すサイクルのことです。

交渉開始のタイミング:更新の直前に賃料改定を切り出すと、テナントが「移転の検討」を始める時間的余裕を与えてしまいます。更新1年以上前から投資の実績を伝え始め、「良好な関係が続いているから改定をお願いしたい」という文脈で切り出すことが、摩擦の少ない進め方です。

根拠は事前に積んでおく必要がある:ここまで述べたとおり、改定の根拠になるのは実施済みの実績です。交渉を決めてから慌てて整備しても、「今回の改定のために取り繕った」と受け取られます。次回改定を見据えるのであれば、更新の1年以上前、実務上は改定を意識した時点から根拠の積み上げを始めておく必要があります。

段階的な増額の検討:一度の更新で大幅な引き上げを求めるより、複数回の更新で段階的に改定する方がテナントの受容ストレスを下げられます。市場相場の動向と投資実績の積み上げに合わせて、増額幅を設計します。

交渉が難航した場合の代替条件:賃料の増額が受け入れられない場合でも、共益費の改定・フリーレントの廃止・原状回復範囲の見直しといった条件調整によって実質的な収益改善を図ることができます。「賃料以外の条件」も含めてトータルで交渉することが、合意形成を円滑にするポイントです。

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